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2024.11.24

知らないと損!?○万円得するかもしれない医療費控除の話

皆さんこんにちは砂町北歯科、院長下田です!
本日は日曜日でしたが皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか?

私は久しぶりの完全オフでしたので、紀元前660年から存在している非常に由緒正しい神社である鹿島神宮へ参拝してまいりました。いつかは行こうと思っていた神社でしたので参拝できて非常に嬉しかったです!

患者様皆様の健康や、私やスタッフ達の健康も祈念してまいりました。いい気をもらって明日からの診療もバッチリこなしていけそうです!

知らないと損!?○万円得するかもしれない医療費控除の話

ちなみに私、九州出身なのですが学生の頃から神話発祥の地巡りにも行くくらい神社巡りが好きなのです😊

さて、本題です。皆様そろそろ年末調整でバタバタしているかもしれませんが、今回皆さん知っているようで知らない医療費控除の話をさせてください。

知っているのと知らないのとでは、損する方もいらっしゃいますので要注目です!人によっては数十万円損する場合も、、??

この制度をわかりやすくいうと10万を超えて医療費を支払った場合、支払った金額の一部は税金の控除を受けれますのでうまくご利用ください。

知らないと損!?○万円得するかもしれない医療費控除の話

医療費控除とは

医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。

1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(歯科でいえば各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療や歯科医院で購入した歯ブラシなどの物販)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。もちろん他の医療費とも合わせても大丈夫です。

医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

江東区の問い合わせはこちらに。令和7年度のページは12月に作成されるようです。

令和6年度(令和5年分)所得税等の確定申告等について

医療費控除の対象者

医療費控除の対象者は、同居していなくても対象となるケースがあります。医療費控除の対象となるのはどのような人なのか、以下で紹介します。

対象家族の範囲は?

医療費控除は、納税者本人または、納税者と「生計を共にする」配偶者やそのほか親族のために支払った医療費が対象となります。
なお、「生計を共にする」とは、必ずしも同居が要件ではありません。勤務、修学、療養などで別居していても、余暇(仕事や学校の休日など)では生活を共にしている、あるいは、生活費や学費、療養費などの送金が行われている場合は、生計を共にしているとみなされます。
また、明らかにお互いが独立した生活をしていると認められない限り、親族が同一の家屋で日常生活を送っていれば、生計を共にするものとして取り扱われます。

共働き夫婦の場合の申告方法

共働き夫婦でお互いに所得があるとき、医療費を合算して夫婦どちらでも申告をすることができます。
日本の所得税は、所得が高いほうが適用される税率が高くなります。共働き夫婦の場合、医療費を合計して支払った医療費から、医療保険などで補てんされた分を引いた金額が10万円を超えるときは、所得の高い方の控除で申請するとお得になる可能性があります。
一方、共働き夫婦の医療費を合計して、支払った医療費から保険金などで補てんされた分を引いた金額が10万円に満たないとき、所得合計金額が200万円を超えてない方が申告をすれば、「(支払った医療費-医療保険などで補てんされた分)-(所得合計金額×5%)」で計算した医療費控除額を申告できます。

対象となる金額条件

医療費控除の上限は200万円です。
共働き夫婦のいずれかが医療費控除上限の200万円に達している場合は、合算をしないほうがいいケース。

医療費控除はさかのぼっても申請できる 

ここまで読んで、医療費控除をしておけばよかったと感じた方もいるかもしれませんが、医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができます。厳密には医療費の申告期限は、医療費を使った翌年の1月1日から5年間経過するまでとなっています。2023年に忙しくて医療費控除が申告できなかったという方でも、2028年12月31日(日)までなら申告ができます。

こだわった治療にお金をかけることは歯の寿命も伸びる
当院は長期予後にこだわった治療を提供しています。
一見高く感じる自由診療ですが、税金の控除の対象になったり、長期予後も期待できるとあって患者さんにとって経済的にも肉体的にもメリットが多いように思います!
 
ではまた。

 

院長

下田隆司
下田隆司

砂町銀座の通りにある歯科医院のブログです。
砂町北歯科院長として日々多くの患者さまのニーズやお悩みにお応えしています。
セカンドオピニオンにも対応しています。お口のお悩みなら砂町北歯科へお気軽にご相談ください。