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2025.06.20

【患者さん必見】年間10万円以上の医療費はチャンス!「医療費控除」のやさしい解説

皆さんこんにちは。院長の下田です。先日数年分の医療費控除の申請をした患者様がこんなに戻ってくるとは思わなかったと非常に喜んでいらっしゃいました!

案外見落としている方もいらっしゃいますが、年間10万円以上医療費にかかったお金に関しては医療費控除という非常にいい制度があるので皆さんにも積極的に利用して頂きたいなと思いこちらにブログを書きます。

 

ちなみに私は先日採血を行いまして、非常にいい検査結果で安心しました!日頃から健康管理に気をつけているおかげもありそうです。

1. 「医療費控除」って、どんな制度?

一言でいうと、「1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度」です。

ご自身のためだけでなく、生計を一緒にしている配偶者やご家族、親族のために支払った医療費も合算できるのが大きなポイントです。例えば、単身赴任中のお父さんや、仕送りをしている親御さんの医療費も対象になります。

2. これって対象?医療費控除になるもの・ならないもの

「どんな費用が医療費控除の対象になるの?」と疑問に思いますよね。具体的な例を見ていきましょう。

対象になるもの(例)

  • 病院での診療費、治療費、入院費
  • 処方箋にもとづいて購入した薬代
  • 通院にかかった交通費(電車やバスなど。※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)
  • ドラッグストアで購入した風邪薬などの一部の市販薬(治療目的のもの)
  • 歯の矯正治療
  • 出産費用や定期健診、不妊治療の費用
  • 介護保険サービスの利用料(一部)
  • レーシック手術の費用

対象にならないもの(例)

  • 美容整形や審美目的の歯の治療
  • 健康診断や人間ドックの費用(※病気が見つかり治療した場合は対象)
  • サプリメントやビタミン剤などの健康食品
  • 親族に支払うお礼などの謝礼金
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

3. いくら戻ってくるの?簡単計算シミュレーション

「で、結局いくら戻ってくるの?」というのが一番気になるところですよね。戻ってくる金額(還付金)は、以下の計算式で決まります。

医療費控除額(最高200万円) = ( 実際に支払った医療費の合計額 – ①保険金などで補てんされる金額 ) – ②10万円

※年間の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を引きます。

そして、この**「医療費控除額」に、ご自身の所得税率をかけた金額が、実際に戻ってくるお金(還付金)の目安**になります。

【かんたん計算例】

  • 年間の医療費合計:30万円
  • 保険金(出産育児一時金など)で受け取った額:0円
  • 所得税率:10% の方の場合
  1. 医療費控除額を計算 30万円 – 0円 – 10万円 = 20万円

  2. 戻ってくる税金の目安を計算 20万円 × 10% = 2万円

この場合、約2万円の税金が戻ってくる計算になります。住民税も安くなる場合があり、その効果はさらに大きくなります。

4. 手続きは意外と簡単!3ステップで完了

医療費控除を受けるためには、「確定申告」が必要です。時期は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

ステップ1:必要書類を準備する

  • 源泉徴収票(会社員の場合、年末に勤務先からもらいます)
  • 医療費の領収書(1年分をまとめておきましょう)
    • 現在は、領収書の提出は不要ですが、「医療費控除の明細書」を作成するために必要です。領収書は5年間、自宅で保管する義務があります。
  • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  • 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座情報

ステップ2:「医療費控除の明細書」を作成する

国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードするか、税務署で入手できます。1年間の医療費の領収書を見ながら、「だれが」「どの病院で」「いくら支払ったか」を記入していきます。 健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を使えば、記入を簡略化することも可能です。

ステップ3:確定申告書を作成し、提出する

確定申告書に、源泉徴収票の内容や計算した医療費控除額などを記入します。 作成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。

  • e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマホ(またはICカードリーダー)があれば、自宅から24時間いつでも提出できて非常に便利です。
  • 税務署へ郵送
  • 税務署の窓口へ直接提出

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 領収書をなくしてしまいました。どうすればいいですか? A1. 領収書の再発行が難しい場合でも、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」が手元にあれば、それを明細書として利用できます。

Q2. 申告し忘れていました。もう手遅れですか? A2. いいえ、あきらめないでください!医療費控除のような税金が戻ってくる「還付申告」は、過去5年分までさかのぼって申告することができます。

Q3. 「セルフメディケーション税制」というのも聞きましたが、何が違うのですか? A3. セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入金額が年間1万2千円を超えた場合に使える、もう一つの医療費の特例です。通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。どちらがお得になるか、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。医療費控除は、知っているだけで家計の負担を少し軽くできる、私たちにとって心強い制度です。1年間の領収書をまとめておき、ご自身が対象になるかぜひ一度確認してみてください。 手続きで分からないことがあれば、国税庁のホームページを見たり、税務署に問い合わせてみるのも良いでしょう。少しの手間で、払いすぎた税金を取り戻し、賢く医療と付き合っていきましょう。

院長

下田隆司
下田隆司

砂町銀座の通りにある歯科医院のブログです。
砂町北歯科院長として日々多くの患者さまのニーズやお悩みにお応えしています。
セカンドオピニオンにも対応しています。お口のお悩みなら砂町北歯科へお気軽にご相談ください。