自由診療と保険診療の違い
保険診療と自由診療の違いは?
保険診療
病気や怪我の治療で医療機関にかかる場合は、保険診療を行います。日本では、いつでも誰でもどこでも等しく基礎医療サービスが受けられるよう、国民皆保険制度をとっています。そのため、職業や年齢、性別、住んでいる場所にかかわらず、通常は誰でも何かしらの医療・健康保険に加入しています。治療を受けた際、窓口で支払う料金が総額の2~3割で済むのは、ご加入の保険組合が残りの7~8割を負担してくれているからです。ただし、全ての医療サービスに保険が適応されると、保険組合の財政が圧迫され、全ての人に必要最低限の医療サービス行う、という基礎が崩れてしまいます。そのため保険診療には、適応可能な治療方法や料金、処方する薬などの細かい規定があるのです。同じ治療を異なる医療機関で受けた際に、同じ点数が加算されるのは、このためです。デメリットとしては、規定を外れた治療を行えない点が挙げられます。保険診療の途中で規定外の治療を行うことを混合診療と呼び、現在は禁止されています。そのため保険診療は歯科の場合はベストな選択肢とは言い難いです。もちろん最低限の治療という形になります。
自由診療
自由診療とは、医療保険制度を用いない診療のことを指します。自由診療のデメリットは、費用面での負担が大きくなる点が挙げられます。保険組合の補助がないため、治療費の窓口負担が10割(100%自己負担)となります。ただし、補助が出ないというだけで、高額な医療のことではありません。保険診療のような「この病気ならこの治療法」といった決まりや制限がなく、患者様お一人お一人にあった医療サービスが受けられます。先進医療や生活を豊かにするための治療などは、医療保険適応外であることがほとんどです。歯科においてはセラミック治療やインプラント、ホワイトニング、矯正治療などは基本的に自由診療です。考えられる限りのベストな選択肢を提示することが出来ます。